手持ち花火
夏といえば花火!!
スーパーやホームセンターに行くと、手持ち花火だけでなく、
いろいろな種類の花火がセットになったお得なパックが所狭しと並んでいますよね。
「よし、これを買って今度公園でやろう!」と意気込んで買ったものの、
よくよく公園のルールを調べたら「手持ち花火以外は一切禁止」と書いてあって、
「えっ、じゃあセットに入ってる他の花火はどうなるの? 買ったのに使えないの?」と
疑問に思ったことはありませんか?
実はこれ、花火の「流通(法律)」と「遊ぶ場所(自治体条例)」の
ルールが絶妙に噛み合っていないために起きる、よくある落とし穴らしいです。
今回は、花火にまつわる決まりについて調べてみました。
1. 花火をめぐる基本ルール
そもそも「花火のルール」と言ったとき、
大きく分けて「国の法律」と「自治体の条例・公園規則」の2つが存在します。
ここを混同すると「買ってはみたものの使えない」という事態が起きます。
① 火薬類取締法(国の法律)
市販されているおもちゃ花火(がん具煙火)は、
国が定める「火薬類取締法」の安全基準をクリアして製造・販売されています。
従って個人の所持・消費
→常識的な範囲内であれば、一般の人が花火を買ったり、
私有地で消費したりすること自体に国の許可や資格は必要ありません。
つまり 当然ながら店で花火セットを買うこと自体は完全に合法、
法律違反でも何でもありません。
② 都市公園法・自治体の公園条例・火災予防条例
「じゃあどこでやってもいいの?」というと、そうではありません。
実際に遊ぶ場所については、各自治体のローカルルールが効力を持ちます。
国の「都市公園法」および各自治体の「公園条例」では、
火気の使用や危険な行為を原則禁止。
そのうえで、多くの自治体が「周囲への迷惑や火災の危険がない手持ち花火に限り、
公園での使用を許可する」という例外規定を設けています。
2. 「セットの花火」は使用不可なのか?
ここで冒頭の疑問に戻ります。市販の花火セットには、
手持ち花火だけでなく以下のようなものが混ざっています。
・筒から上に向かって勢いよく火花が噴き出す
・音が鳴るタイプのもの
・遠くへ飛んでいくタイプのもの
多くの自治体の公園ルールでは、
これらが以下のような理由で一律禁止されています。
【公園で厳禁とされる理由】
騒音トラブル:
→爆竹や音が鳴るものは近隣住民の迷惑になる。
火災・迷い玉のリスク:
→飛んでいく花火や勢いよく噴き出すものは、コントロールを誤ると
枯れ草や近隣の家屋に飛び火する。
煙と臭い:
→住宅街の公園では、大量の煙や臭いに対する苦情が起きやすい。
結果として、「手持ち花火セットを買ったはいいが、公園のルールに引っかかる
置き型タイプ、発射タイプなどはその公園では使えず、手持ち花火しか消化できない」
という状況が生まれます。
3. 販売してるのに使用不可ってどういうこと?
手持ち花火以外の花火は公園(許可されてるところもある)ではなく、
私有地(自宅の庭など)で行うか、あるいはキャンプ場や、
各種花火の使用が明示的に許可されている一部の河川敷など、
周囲に迷惑がかからない専用の場所で使用しましょう。
※基本的マナーは以下のようですね
時間帯: 夜遅く(目安として21時以降)はやめる。
消火の準備: 水を入れたバケツを必ず足元に用意する。
ゴミ: 燃え殻はすべて完全に消化・冷却し、必ず持ち帰る。
最近近所でルール違反をたびたび目撃するため
調べてみました。
ルールを守って夏の風物詩をたのしめたらいいですね。






